遺留分減殺請求

遺産相続の手続き、遺留分減殺請求について、分かりやすくご説明します。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)について

遺留分減殺請求は、ある相続人が民法上でもらえるはずの遺産をもらえなかったときに、最低限の取り分(これを遺留分といいます)を請求をすることをいいます。

具体例として、被相続人である父の遺産を二人の実の子供で相続するケースを考えてみましょう。
(※法定相続人はこの2名の子供以外にはいないものとする。)

遺言の内容

被相続人である父は、後述の割合で相続をするように遺言を残している場合、

相続財産
1000万円
子供A
1000万円
子供B
0万円

遺言の通りに相続を進めると、相続人である子供Bに関しては1円も財産を相続できないことになります。

遺留分減殺請求

それに不服をもった子供Bは遺留分減殺請求をすることで相続財産の1/4にあたる財産を請求することができるので

相続財産
1000万円
子供A
750万円
子供B
250万円

という割合で相続をすることができます。

遺留分減殺請求は、相続人が何名いるか?どなたが相続人になっているかによって遺留分の計算方法が異なってきます。
まずはお気軽にご相談ください。