相続放棄は、相続人が本来相続する財産を受け取らないようにする手続きです。
相続放棄をする際は、借金のような負債や被相続人が支払うべき税金、保証債務なども相続放棄の対象になる一方で、現金や預貯金のようなプラスの財産も相続放棄の対象となります。
また相続放棄をするためには「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に裁判所への手続きをする必要があります。(「相続の開始を知った日」という表現は一般的に、「非相続人が死亡した当日」や「死亡の通知をうけた日」または「先順位者の相続放棄を知った日」、さらには「被相続人に後になって債務があったことが発覚した日」というケースもあります)。