遺留分減殺請求は、ある相続人が民法上でもらえるはずの遺産をもらえなかったときに、最低限の取り分(これを遺留分といいます)を請求をすることをいいます。
具体例として、被相続人である父の遺産を二人の実の子供で相続するケースを考えてみましょう。
(※法定相続人はこの2名の子供以外にはいないものとする。)
遺言の内容
被相続人である父は、後述の割合で相続をするように遺言を残している場合、
- 相続財産
- 1000万円
- 子供A
- 1000万円
- 子供B
- 0万円
遺言の通りに相続を進めると、相続人である子供Bに関しては1円も財産を相続できないことになります。
遺留分減殺請求
それに不服をもった子供Bは遺留分減殺請求をすることで相続財産の1/4にあたる財産を請求することができるので
- 相続財産
- 1000万円
- 子供A
- 750万円
- 子供B
- 250万円
という割合で相続をすることができます。
遺留分減殺請求は、相続人が何名いるか?どなたが相続人になっているかによって遺留分の計算方法が異なってきます。
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