遺産相続の原則は、もし遺言書があるようであればその遺言通りに遺産を分けることになります。遺言書がなければ民法で定められている割合で相続をすることになります。
一方で法定相続人全員の合意があれば、協議の上、自由に遺産を分けても良いことになっています。そのため、それぞれの法定相続人の主張がまとまらない事も多いのが実情です。
また相続の内容を書類にまとめたものを遺産分割協議書といいます。法定相続人全員が署名捺印をして全員分の書類を作成の元、ひとりひとりがこれを保管することになります。
尚、遺産分割協議書に一度署名捺印をすると、あとで変更をしたい内容があったとしても覆すことは非常に困難です。後悔をしないためにも、法的知識と経験をもった専門家を選ぶことをおすすめします。