財産を残すご本人の意思(遺言)を書面として残し、円滑に相続の手続きを進めるために遺言書を作成することが一般的になってきています。
法律にのっとった内容でご本人の意思を的確に遺言書に反映をするためには弁護士による専門知識が必要です。
また遺言書には種類があり次の3つに分類されます。
自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん) |
自筆証書遺言は、遺言を残すご本人が自由に作成することができます。 遺言のすべての部分を自筆で記載する必要があり、日付・氏名の記載や押印をするなど一定のルールに沿って作成をする必要があります。 |
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秘密証書遺言 (ひみつしょうしょゆいごん) |
秘密証書遺言は、遺言書自体があることを知らせておきつつも、相続人には内容を秘密にしておくことができる遺言です。自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで記載したり、第三者に作ってもらったものでも問題ありませんが公証役場での手続きが必要になります。手続き自体は煩雑にはなりますが、偽造されたり、内容を操作されたりする可能性は低い手続きです。 |
公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん) |
公正証書遺言は、遺言書を公正証書にして作成するものです。 公正証書は公証役場にて作成され判決と同等の効力が発生するものになります。 尚、遺言書の原本は公証役場にて保管されることになるので、遺言の内容を不当に書き換えたり、遺言自体を無かったものとして隠蔽されたりする心配がありません。 |
以上の通り、遺言は種類だけでも3つあり、どのような内容にすればよいか?どの種類で遺言を残せばよいか?遺言書をどのように保管すればよいか?など様々な注意点やポイントがあります。ご本人やご家族などのご状況に応じ最良の遺言書作成をサポートします。